情報セキュリティマネジメント試験 問題集

情報処理技術者試験 情報セキュリティマネジメント試験(SG)対策シラバス Ver.4.1・試験要綱 Ver.5.6 準拠

情報セキュリティマネジメント試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

情報セキュリティマネジメント試験 無料問題 5 / 10 ・ 分野2: 法務

社内のデータ分析のために、個人情報である仮名加工情報を作成した。この仮名加工情報の取扱いとして、個人情報保護法第41条に照らして適切なものはどれか。

  1. 利用目的を変えるときは、変更前の目的と関連する範囲を超えられない
  2. 本人の同意を得れば、仮名加工情報である個人データを第三者に提供できる
  3. 本人を識別するために、仮名加工情報を他の情報と照合してはならない
  4. 漏えいが起きたときは、個人情報保護委員会への報告が求められる
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正解: C

正解の理由
仮名加工情報は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報である(法第2条第5項)。第41条第7項は、仮名加工情報を取り扱うに当たって、作成に用いられた個人情報の本人を識別するために他の情報と照合することを禁じている。照合すれば加工した意味が失われるからである。その代わりに、社内の分析に使いやすいよう、利用目的の変更の制限や漏えい等の報告、開示等の請求への対応などの規定が第9項で外されている。

違う選択肢
「本人の同意を得れば、仮名加工情報である個人データを第三者に提供できる」… 第41条第6項は、第27条第1項・第2項などの規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならないとしている。本人の同意による提供の道は用意されていない。
「利用目的を変えるときは、変更前の目的と関連する範囲を超えられない」… 第41条第9項は、仮名加工情報について第17条第2項(利用目的の変更の制限)を適用しないとしている。変更後の利用目的を公表すれば、関連性の範囲を超えた変更もできる。
「漏えいが起きたときは、個人情報保護委員会への報告が求められる」… 第41条第9項は、仮名加工情報について第26条(漏えい等の報告等)を適用しないとしている。安全管理措置の義務は残るが、委員会への報告と本人への通知の義務はかからない。

押さえどころ
仮名加工情報は「社内で使うための情報」と覚える。第三者提供は法令に基づく場合を除いて禁止、本人の識別のための照合も禁止、そのかわり利用目的の変更や漏えい報告の規律は緩い。匿名加工情報は、所定の公表と明示をすれば第三者に提供できる点が違う。

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