運行管理者試験(貨物) 問題集

運行管理者試験(貨物) 対策貨物自動車運送事業法・道路運送車両法・道路交通法・労働基準法と関係の命令・改善基準告示(2026年11月1日時点の版)に準拠

運行管理者試験(貨物)の日本語問題集。全180問に解説つき。

運行管理者試験(貨物) 無料問題 5 / 10 ・ 分野3: 道路交通法関係

道路交通法の「駐車」と「停車」の定義について、正しいものはどれか。

  1. 貨物の積卸しで5分を超えない停止は、駐車ではなく停車に当たる
  2. 貨物の積卸しのための停止は、時間の長さによらず停車に当たる
  3. 人の乗降のための停止でも、5分を超えれば駐車に当たる
  4. 運転者が車両から離れずにいれば、荷待ちで長く停止するのは停車に当たる
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正解: A

正解の理由
法第2条第1項第18号は、駐車を、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)などと定義する。第19号は、停車を、車両等が停止することで駐車以外のものとしている。

違う選択肢
「貨物の積卸しのための停止は、時間の長さによらず停車に当たる」… 駐車から除かれるのは、貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のものである。5分を超えれば駐車に当たる。
「人の乗降のための停止でも、5分を超えれば駐車に当たる」… 人の乗降のための停止は、時間にかかわらず駐車から除かれている(第2条第1項第18号の括弧書き)。
「運転者が車両から離れずにいれば、荷待ちで長く停止するのは停車に当たる」… 荷待ちによる継続的な停止は駐車に当たる。運転者が車両を離れているかどうかは、継続的な停止の場合の要件ではない。

押さえどころ
駐車には、継続的な停止のほか、運転者が車両等を離れて直ちに運転することができない状態にある停止も入る(第2条第1項第18号後段)。停車は「駐車以外の停止」で、停車も禁止される場所(第44条)と、駐車だけが禁止される場所(第45条)がある。

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