運行管理者試験(貨物) 無料問題 4 / 10 ・ 分野2: 道路運送車両法関係
整備管理者の選任について、道路運送車両法と同法施行規則の定めとして正しいものはどれか。
- 乗車定員10人以下の事業用自動車を5両以上使う本拠ごとに選任する
- 事業用の貨物自動車は、台数にかかわらず1両から使用の本拠ごとに選任する
- 整備管理者は営業所ごとではなく、会社全体で1人を選任すればよい
- 事業用自動車を30両使うごとに、整備管理者を1人ずつ追加して選任する
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正解: A
正解の理由
法第50条第1項は、点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とする国土交通省令で定める自動車を、国土交通省令で定める台数以上使用する使用の本拠ごとに、整備管理者を選任するよう定める。施行規則第31条の3第3号は、乗車定員10人以下の自動車運送事業の用に供する自動車について、その台数を5両としている。
違う選択肢
「事業用の貨物自動車は、台数にかかわらず1両から使用の本拠ごとに選任する」… 1両から選任が要るのは、乗車定員11人以上の自動車(施行規則第31条の3第1号)である。乗車定員10人以下の事業用自動車は5両以上が基準である。
「事業用自動車を30両使うごとに、整備管理者を1人ずつ追加して選任する」… 30両で区切るのは運行管理者の選任数(輸送安全規則第18条)の考え方である。整備管理者は使用の本拠ごとに選任する。
「整備管理者は営業所ごとではなく、会社全体で1人を選任すればよい」… 法第50条第1項は、使用の本拠ごとに整備管理者を選任するとしている。
押さえどころ
整備管理者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理する者(法第50条第1項)。選任しなければならない者(大型自動車使用者等)は、整備管理者に職務の執行に必要な権限を与える(同条第2項)。