ビジネス実務法務検定試験® 3級 無料問題 7 / 10 ・ 分野6: 企業と会社のしくみ
商人のAは、知人Bに、自分の商号「A商店」を使って営業することを許した。C社は、A商店が営業していると誤認して、Bと取引をした。Bは代金を支払っていない。商法上、正しいものはどれか。
- Aは、Bと連帯して、その取引で生じた債務を弁済する責任を負う
- Aが責任を負うには、C社が誤認したことについて無過失であることが要る
- Aは、Bが支払えないときに、代金の半額を負担する
- 実際に取引したのはBなので、責任を負うのはBひとりである
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正解: A
正解の理由
商法第14条は、自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うと定める(名板貸人の責任)。名義を貸した者は、その名義を信じて取引した相手方に対して、実際に営業している者と同じ責任を負う。
違う選択肢
「実際に取引したのはBなので、責任を負うのはBひとりである」… 名板貸人の責任を考えていない。第14条は、商号の使用を許諾した商人に、誤認して取引した者に対する連帯の責任を負わせている。
「Aは、Bが支払えないときに、代金の半額を負担する」… 責任を補充的・一部に限っている。第14条は、名板貸人が他人と連帯して債務の弁済の責任を負うとしており、半額や補充的な責任ではない。
「Aが責任を負うには、C社が誤認したことについて無過失であることが要る」… 軽い過失でも保護されないと考えている。条文は誤認して取引した者を保護しており、判例は重大な過失がある場合に限って保護を否定している。
押さえどころ
名板貸人の責任(商法第14条・会社法第9条)は、名義を信じた相手方を守る外観保護の規定。名義を貸すことは、思わぬ債務を負う原因になる。