ビジネス実務法務検定試験® 3級 無料問題 9 / 10 ・ 分野7: 企業と従業員の関係
A社は、業績の悪化を理由に、社員Bを解雇することにした。天災事変などで事業の継続ができなくなったわけではなく、Bの責めに帰すべき事由もない。労働基準法上、A社がすべきこととして正しいものはどれか。
- 解雇の理由を書面で通知すれば、その日のうちに解雇できる
- 30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う
- 予告の日数は、A社が就業規則で自由に決めた日数による
- 少なくとも14日前に予告すれば、手当を支払う義務はない
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正解: B
正解の理由
労働基準法第20条第1項は、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定める。同条第2項は、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数だけ予告の日数を短縮できるとする。たとえば10日分の平均賃金を払えば、20日前の予告でよい。労働者が次の仕事を探すまでの生活を守るための規定である。
違う選択肢
「少なくとも14日前に予告すれば、手当を支払う義務はない」… 予告の日数の取り違え。第20条第1項の予告は少なくとも30日前で、30日に足りない分は平均賃金を支払う必要がある。
「解雇の理由を書面で通知すれば、その日のうちに解雇できる」… 理由の通知で予告に代えられると考えている。第20条第1項は、30日前の予告か30日分以上の平均賃金の支払を求めている。理由の書面は予告の代わりにならない。
「予告の日数は、A社が就業規則で自由に決めた日数による」… 会社が自由に決められると考えている。予告の日数は第20条第1項で少なくとも30日前と定められている。
押さえどころ
解雇の予告は「30日前の予告」か「30日分以上の平均賃金」、又はその組み合わせ(第20条第1項・第2項)。天災事変などで事業の継続ができない場合や、労働者の責めに帰すべき事由による解雇は、行政官庁の認定を受けて予告が要らなくなる(同条第1項ただし書・第3項)。予告をしても、解雇に合理的な理由がなければ無効になる(労働契約法第16条)。