ビジネス実務法務検定試験® 3級 無料問題 10 / 10 ・ 分野8: ビジネスに関連する家族法
Aが亡くなった。相続人は、妻Bと、子C・Dの3人である。遺言はない。民法上、各相続人の法定相続分として正しいものはどれか。
- B・C・Dが3分の1ずつ
- Bがひとりで相続し、C・Dは相続人にならない
- Bが2分の1、CとDが4分の1ずつ
- Bが3分の2、CとDが6分の1ずつ
正解と解説を見る
正解: C
正解の理由
民法第887条第1項は、被相続人の子は相続人となると定め、第890条は、配偶者は常に相続人となり、子などがいるときはその者と同順位とすると定める。第900条第1号は、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とし、同条第4号は、子が数人あるときは各自の相続分は等しいとする。子の2分の1をCとDで等しく分けるので、各4分の1になる。
違う選択肢
「B・C・Dが3分の1ずつ」… 頭数で等分している。第900条第1号により配偶者と子の相続分は各2分の1で、子の分を子どうしで等しく分ける。
「Bが3分の2、CとDが6分の1ずつ」… 直系尊属と相続する場合の割合と混同している。配偶者が3分の2になるのは、配偶者と直系尊属が相続人の場合(第900条第2号)である。
「Bがひとりで相続し、C・Dは相続人にならない」… 子を相続人から外している。第887条第1項により子は相続人となり、配偶者と同順位で相続する(第890条)。
押さえどころ
配偶者と子は各2分の1、配偶者と直系尊属は3分の2と3分の1、配偶者と兄弟姉妹は4分の3と4分の1(第900条)。同順位の者が数人あれば等分する(同条第4号)。法定相続分は、遺言や遺産分割の協議がないときの基準になる。