賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: 管理受託契約に関する事項
賃貸住宅管理業者が管理受託契約を結ぼうとしている。賃貸住宅管理業法第13条の書面の交付と説明(管理受託契約重要事項説明)を、しなくてよい相手方はどれか。
- 宅地建物取引業者である賃貸人
- 賃貸住宅を10棟以上持つ個人の賃貸人
- 不動産鑑定士の資格を持つ賃貸人
- 以前に管理受託契約を結んだことのある賃貸人
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正解: A
正解の理由
法第13条第1項は、説明の相手方から「管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるもの」を除いている。施行規則第30条はその者を列挙し、賃貸住宅管理業者・特定転貸事業者・宅地建物取引業者・特定目的会社・組合・独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社などを挙げる。宅地建物取引業者である賃貸人はこれに当たるので、説明の義務がかからない。
違う選択肢
「賃貸住宅を10棟以上持つ個人の賃貸人」… 所有の規模で除外されると考えている。施行規則第30条の除外は業者の種類で決まり、持っている棟数や戸数で決まるものではない。個人の賃貸人は、規模が大きくても説明の相手方になる。
「不動産鑑定士の資格を持つ賃貸人」… 不動産の資格者なら除外されると考えている。施行規則第30条に不動産鑑定士は挙がっていない。資格を持つ個人の賃貸人にも、書面を交付して説明しなければならない。
「以前に管理受託契約を結んだことのある賃貸人」… 契約の経験で除外されると考えている。解釈・運用の考え方は、賃貸人に一定の知識や経験があっても、説明の対象となる者には事項を書面に記載して十分に説明することが必要だとしている。
押さえどころ
説明を省けるのは施行規則第30条に挙がった業者の種類に当たる賃貸人だけで、個人の経験・資格・規模は問わない。除外されない相手方には、知識や経験に応じた説明の仕方の工夫は望ましいが、説明そのものは省けない。