賃貸不動産経営管理士試験 問題集

賃貸不動産経営管理士試験 対策賃貸住宅管理業法・民法・借地借家法ほか関係法令(2026年11月1日時点の版)と国土交通省の解釈・運用の考え方・ガイドラインに準拠

賃貸不動産経営管理士試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 10 / 10 ・ 分野6: イからホまでに掲げるもののほか、管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項

管理会社の担当者が、車いすを使う入居希望者について、建物の構造上の支障などの正当な理由がないのに、障害があることだけを理由に、内見と申込みを断った。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項に照らし、正しいものはどれか。

  1. 障害を理由とする不当な差別的取扱いとして、禁じられる行為に当たる
  2. 障害者本人から配慮の申出があった場合に、差別の禁止が問題となる
  3. 民間の事業者には、障害を理由とする差別の禁止は努力義務にとどまる
  4. 賃貸人の意向に従った対応であれば、管理会社は責任を負わない
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正解: A

正解の理由
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項は、事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないと定める。正当な理由がないのに障害のみを理由に内見や申込みを断ることは、障害者でない者と異なる扱いをするもので、不当な差別的取扱いに当たる。

違う選択肢
「賃貸人の意向に従った対応であれば、管理会社は責任を負わない」… 賃貸人の意向で免れると考えている。第8条第1項は事業者の事業を行うに当たっての義務で、管理会社も事業者として負う。
「民間の事業者には、障害を理由とする差別の禁止は努力義務にとどまる」… 努力義務と考えている。第8条第1項の不当な差別的取扱いの禁止は、事業者に対する義務として定められている。
「障害者本人から配慮の申出があった場合に、差別の禁止が問題となる」… 合理的配慮(第2項)の要件と混ぜている。意思の表明が要件になるのは合理的配慮の提供で、不当な差別的取扱いの禁止は申出がなくても及ぶ。

押さえどころ
事業者の2つの義務(第8条): ①不当な差別的取扱いの禁止(第1項)②合理的配慮の提供(第2項・意思の表明があり、負担が過重でないとき)。管理会社も仲介会社も、賃貸住宅の事業を行う事業者として負う。

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