賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 2 / 10 ・ 分野1: 管理受託契約に関する事項
管理業者が、管理受託契約の重要事項説明書と締結時書面を1通にまとめて交付し、手間を省こうと考えている。国土交通省の賃貸住宅管理業法FAQ集に照らした扱いとして正しいものはどれか。
- 賃貸人の承諾があれば、1通にまとめて交付できる
- 記載事項がそろってさえいれば、1通にまとめて交付してよい
- 電磁的方法で提供するときは、1通にまとめて提供できる
- 交付の時期が違う書面なので、1通にまとめることはできない
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正解: D
正解の理由
賃貸住宅管理業法FAQ集(事業関連(受託管理)(2)の3)は、重要事項説明書は契約締結に先立って交付する書面であり、締結時書面は交付するタイミングが異なる書面であることから、両書面を一体で交付することはできないとしている。説明書は契約するかを判断するための書面、締結時書面は結んだ契約の内容を残す書面で、役割も時期も違う。
違う選択肢
「記載事項がそろってさえいれば、1通にまとめて交付してよい」… 記載事項がそろえば足りると考えている。FAQ集は記載事項の多さではなく、交付の時期が違うことを理由に一体の交付を認めていない。
「賃貸人の承諾があれば、1通にまとめて交付できる」… 相手方の承諾で一体にできると考えている。承諾で変えられるのは電磁的方法による提供などで、説明書と締結時書面を一体にすることは承諾があってもできない。
「電磁的方法で提供するときは、1通にまとめて提供できる」… 提供の方法で扱いが変わると考えている。電磁的方法でも、説明書は締結の前、締結時書面は締結の後に提供する別の書面である。
押さえどころ
説明書(第13条)は締結の前、締結時書面(第14条)は締結の後に遅滞なく。2つの書面は、交付の時期で役割が分かれている。1通にまとめられないのは、記載事項の多さではなく時期の違いによる。