賃貸不動産経営管理士試験 問題集

賃貸不動産経営管理士試験 対策賃貸住宅管理業法・民法・借地借家法ほか関係法令(2026年11月1日時点の版)と国土交通省の解釈・運用の考え方・ガイドラインに準拠

賃貸不動産経営管理士試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 3 / 10 ・ 分野2: 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項

賃借人が家具を倒して、居室の窓ガラスを割った。民法上、この窓ガラスの修繕について正しいものはどれか。特約はないものとする。

  1. 賃貸人と賃借人が、修繕の費用を半分ずつ負担する
  2. 賃借人の責めによる破損なので、賃貸人は修繕の義務を負わない
  3. 賃貸物の修繕なので、破損の原因が何であれ賃貸人が修繕の義務を負う
  4. 賃借人が修繕したうえで、その費用を直ちに賃貸人に請求できる
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正解: B

正解の理由
民法第606条第1項は、賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うとしたうえで、ただし賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでないと定める。賃借人の不注意で割ったガラスは、賃貸人の修繕義務の外になる。賃借人の側の責任の問題として、退去時の原状回復などで扱われる。

違う選択肢
「賃貸物の修繕なので、破損の原因が何であれ賃貸人が修繕の義務を負う」… 修繕義務に例外がないと考えている。第606条第1項ただし書は、賃借人の責めに帰すべき事由による修繕を賃貸人の義務から外している。
「賃借人が修繕したうえで、その費用を直ちに賃貸人に請求できる」… 費用の請求ができると考えている。賃借人の責めによる修繕は賃貸人の負担に属さないので、賃貸人に費用を求める根拠がない。
「賃貸人と賃借人が、修繕の費用を半分ずつ負担する」… 費用を折半すると考えている。民法に、修繕費用を折半する定めはない。賃借人の責めによる破損は、賃貸人の修繕義務の外になる。

押さえどころ
修繕義務は原則として賃貸人(第606条第1項)。例外は賃借人の責めに帰すべき事由による修繕。2017年の改正でこのただし書が明文になった。賃借人の責めによる破損は、賃借人の側で直すか、退去時の精算で扱う。

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