賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 4 / 10 ・ 分野2: 管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項
特定賃貸借契約が終了し、特定転貸事業者(乙)が賃貸人(甲)に賃貸住宅を返還する。特定賃貸借標準契約書で、返還のときに乙が行うこととして定められているものはどれか。
- 次の管理業者が決まるまで、乙が無償で維持保全を続ける
- 転借人の一人ひとりに、維持保全を行う者が替わることを書面で通知する
- 維持保全の記録は乙の営業の資料なので、返還の後も乙が持ち続ける
- 甲か甲の指定する者に、適切な維持保全に必要な情報を提供する
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正解: D
正解の理由
特定賃貸借標準契約書第20条第2項は、乙は、前項の返還をするときには、甲又は甲の指定する者に対して、本物件の適切な維持保全を行うために必要な情報を提供しなければならないとしている。サブリースの期間中、点検・修繕などの維持保全を担ってきたのは乙なので、返還の後に甲や甲が指定する次の担い手が維持保全を続けられるよう、乙の手元の情報を引き継がせる趣旨である。
違う選択肢
「次の管理業者が決まるまで、乙が無償で維持保全を続ける」… 返還の後も乙が維持保全を続けると考えている。第20条第2項が求めるのは、返還のときの情報の提供である。返還の後まで乙が維持保全を続ける定めはない。
「維持保全の記録は乙の営業の資料なので、返還の後も乙が持ち続ける」… 記録を乙の手元に残せると考えている。第20条第2項は、甲又は甲の指定する者に、適切な維持保全に必要な情報を提供するとしている。
「転借人の一人ひとりに、維持保全を行う者が替わることを書面で通知する」… 情報を渡す相手を取り違えている。第20条第2項の情報の提供の相手は、甲又は甲の指定する者である。転借人への通知を返還の手順として定めたものではない。
押さえどころ
返還のときは「甲か甲の指定する者に、維持保全に必要な情報を提供」(第20条第2項)。維持保全を担ってきた者から次に担う者へ、建物の情報を途切れさせない仕組みである。返還の日は、事前に甲に通知したうえで返還する(同条第1項)。