賃貸不動産経営管理士試験 問題集

賃貸不動産経営管理士試験 対策賃貸住宅管理業法・民法・借地借家法ほか関係法令(2026年11月1日時点の版)と国土交通省の解釈・運用の考え方・ガイドラインに準拠

賃貸不動産経営管理士試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 5 / 10 ・ 分野3: 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項

賃借人が今月分の賃料を支払期日に賃貸人のもとへ持参して提供したが、賃貸人は受け取りを拒んだ。民法第494条第1項による扱いとして正しいものはどれか。

  1. 受け取りを拒まれたので、賃借人はその月の賃料の支払を免れる
  2. 賃借人は賃料を供託できるが、賃料の債務は賃貸人が受け取った時に消える
  3. 受け取りを拒まれた賃借人は賃料を供託でき、その時に債務は消える
  4. 賃貸人が受け取るまで、賃借人は毎月持参して提供し続ける義務を負う
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正解: C

正解の理由
民法第494条第1項は、弁済者は、弁済の提供をした場合において債権者がその受領を拒んだとき(第1号)、又は債権者が弁済を受領することができないとき(第2号)は、債権者のために弁済の目的物を供託することができるとし、この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は消滅すると定める。賃料を提供して受領を拒まれた賃借人は、供託すれば、その月の賃料の債務を消すことができる。

違う選択肢
「賃貸人が受け取るまで、賃借人は毎月持参して提供し続ける義務を負う」… 供託の制度を見落としている。第494条第1項第1号は、提供をして受領を拒まれたときは供託できるとしている。供託すれば債権は消滅するので、受け取ってもらえるまで提供を繰り返す必要はない。
「賃借人は賃料を供託できるが、賃料の債務は賃貸人が受け取った時に消える」… 債権が消える時期を取り違えている。第494条第1項後段は、弁済者が供託をした時にその債権は消滅するとしている。賃貸人が供託された金銭を受け取る時ではない。
「受け取りを拒まれたので、賃借人はその月の賃料の支払を免れる」… 支払の義務そのものがなくなると考えている。受領を拒まれても賃料の債務は残り、供託をすることで消滅する。何もしないままでは債務は消えない。

押さえどころ
供託できるのは「提供して受領を拒まれたとき」「債権者が受領できないとき」(第494条第1項)と、弁済者が過失なく債権者を確知できないとき(同条第2項)。債権が消えるのは、供託をした時である。

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