賃貸不動産経営管理士試験 問題集

賃貸不動産経営管理士試験 対策賃貸住宅管理業法・民法・借地借家法ほか関係法令(2026年11月1日時点の版)と国土交通省の解釈・運用の考え方・ガイドラインに準拠

賃貸不動産経営管理士試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 6 / 10 ・ 分野4: 賃貸住宅の賃貸借に関する事項

都市計画の事業で、5年後に取り壊すことが法令により明らかな建物を賃貸する。借地借家法第39条により、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めるときの方式として正しいものはどれか。

  1. 書面でするが、記載するのは終了の時期で、取り壊すべき事由は省ける
  2. 取り壊すべき事由を記載した書面か、それを記録した電磁的記録でする
  3. 公正証書で、取り壊すべき事由を記載してする
  4. 口頭で合意し、取り壊すべき事由を賃借人に説明してする
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正解: B

正解の理由
借地借家法第39条第1項は、法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができるとし、同条第2項は、その特約は建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならないとする。同条第3項は、特約が内容と事由を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなすとしている。

違う選択肢
「公正証書で、取り壊すべき事由を記載してする」… 公正証書に限ると考えている。第39条第2項は、取り壊すべき事由を記載した書面としており、公正証書に限っていない。電磁的記録でもよい(同条第3項)。
「口頭で合意し、取り壊すべき事由を賃借人に説明してする」… 口頭で足りると考えている。第39条第2項は、取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならないとしている。
「書面でするが、記載するのは終了の時期で、取り壊すべき事由は省ける」… 書面に書く事項を取り違えている。第39条第2項は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面としている。

押さえどころ
取壊し予定の建物の賃貸借は「取り壊すこととなる時に終了する」特約ができ、その特約は取り壊すべき事由を記載した書面か電磁的記録で行う(第39条)。使えるのは、取壊しが法令か契約で明らかな場合である。

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