賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 7 / 10 ・ 分野4: 賃貸住宅の賃貸借に関する事項
民法上、建物の普通賃貸借の成立について正しいものはどれか。
- 敷金を差し入れて、初めて効力を生じる
- 合意だけで成立し、書面は要らない
- 契約書に双方が署名した時に、成立する
- 建物の鍵の引渡しを受けた時に、成立する
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正解: B
正解の理由
民法第601条は、賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずると定める。合意だけで成立する諾成契約で、普通の建物賃貸借に書面は要件でない。書面が要件になるのは定期建物賃貸借(借地借家法第38条)などである。
違う選択肢
「契約書に双方が署名した時に、成立する」… 書面を成立の要件と考えている。賃貸借は合意で成立し、普通の建物賃貸借に書面は要件でない。
「敷金を差し入れて、初めて効力を生じる」… 敷金の交付を要件と考えている。敷金は賃貸借に付けて交わす別の合意で、賃貸借の成立の要件ではない。
「建物の鍵の引渡しを受けた時に、成立する」… 引渡しを要件と考えている。賃貸借は合意で効力を生じ、物の引渡しは成立の要件ではない。
押さえどころ
賃貸借は諾成契約(第601条)。書面が要るのは定期建物賃貸借などの特別の場合である。口約束でも賃貸借は成立するが、内容を後で示せるよう書面を交わすのが実務である。