賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 8 / 10 ・ 分野5: 法に関する事項
管理戸数が50戸で賃貸住宅管理業の登録を受けていない事業者が、オーナーとマスターリース契約を結んで転貸の事業を始めようとしている。FAQ集に照らし、正しいものはどれか。
- 200戸未満なので、サブリースに関する規制もかからない
- 登録の要否と別に、誇大広告の禁止や重要事項説明などの規制がかかる
- 勧誘の規制はかかるが、重要事項説明は登録業者の義務である
- 無登録の事業者がマスターリース契約を結ぶと、無登録営業として罰せられる
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正解: B
正解の理由
FAQ集(定義関連)は、特定転貸事業者や勧誘者の行為に着目して必要な措置をすべての者に義務付けているので、営利の意思を持って反復継続的に転貸を行う場合はその規模によらず規制が課されるとしている。行政処分・罰則関連でも、200戸未満の登録対象外の事業者が特定転貸事業者である場合は、誇大広告・不当勧誘等の禁止や重要事項説明・書面交付等の行為規制が課されるとしている。
違う選択肢
「200戸未満なので、サブリースに関する規制もかからない」… 登録の基準と混ぜている。200戸は賃貸住宅管理業の登録の基準で、特定賃貸借契約の規制は規模によらずかかる。
「無登録の事業者がマスターリース契約を結ぶと、無登録営業として罰せられる」… 登録がサブリースの条件だと考えている。法第3章の特定賃貸借契約の規制は登録制ではなく、行為を規制する仕組みである。無登録営業の罰則(第41条第1号)は、登録を要する賃貸住宅管理業を営んだ場合のものである。
「勧誘の規制はかかるが、重要事項説明は登録業者の義務である」… 重要事項説明の義務者を取り違えている。特定賃貸借契約の重要事項説明(法第30条)は特定転貸事業者の義務で、登録の有無は関係しない。
押さえどころ
法第2章(賃貸住宅管理業)は登録制で200戸以上が対象。法第3章(特定賃貸借契約の適正化)は登録制ではなく、規模を問わずすべての特定転貸事業者と勧誘者の行為にかかる。