賃貸不動産経営管理士試験 無料問題 9 / 10 ・ 分野5: 法に関する事項
サブリース業者が、パンフレットに「30年家賃保証」と大きく表示しようとしている。契約には定期的な家賃の見直しがある。FAQ集に照らし、この表示について正しいものはどれか。
- 文言の隣に、見直しと借地借家法による減額の可能性を明示する
- パンフレットの最終ページに、注記としてまとめて書く方法で足りる
- 契約書に見直しの条項があれば、パンフレットには何も書かなくてよい
- 「家賃保証」という語は、法により広告で使うことが禁じられている
正解と解説を見る
正解: A
正解の理由
FAQ集(事業関連(サブリース))は、パンフレット等の広告で「家賃保証」「空室保証」など一定期間一定の家賃を支払うことを約束する旨の表示を行う場合は、その文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にはその旨と、借地借家法第32条の規定により減額されることがあることを明確に表示する必要があり、表示がない場合は誇大広告に当たる可能性があるとしている。文字の大きさ・色・背景から一体として認識できるかにも留意する。
違う選択肢
「契約書に見直しの条項があれば、パンフレットには何も書かなくてよい」… 契約書で足りると考えている。FAQ集は、広告の文言に隣接する箇所への表示を求めている。
「「家賃保証」という語は、法により広告で使うことが禁じられている」… 語そのものが禁止されていると考えている。FAQ集は、使う場合の表示の仕方を示しており、語の使用を禁じる定めはない。
「パンフレットの最終ページに、注記としてまとめて書く方法で足りる」… 離れた注記でよいと考えている。FAQ集は「家賃保証」等の文言に隣接する箇所への表示を求めている。
押さえどころ
「家賃保証」「空室保証」と書くなら、隣に「家賃の見直しがあること」「借地借家法第32条で減額されうること」を、一体として読める大きさで。表示がなければ誇大広告(法第28条)に当たる可能性がある。商品名に使う場合も同じで、国土交通省は表記の修正を推奨している。