知的財産管理技能検定 3級 問題集

知的財産管理技能検定 3級 対策特許法・実用新案法・意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法・種苗法ほか12法令(2026年11月1日時点の版)に準拠

知的財産管理技能検定 3級の日本語問題集。全180問に解説つき。

知的財産管理技能検定 3級 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: ブランド保護

商標法第3条第2項(使用による識別力)に関して、最も適切なものはどれか。

  1. 使用による識別力が認められれば、慣用商標も第3条第1項の例外として登録される
  2. 商品の普通名称を普通に表示するだけの商標でも、使用の結果で識別力を得れば登録を受けられる
  3. 商品の産地を普通に表示するだけの商標でも、使用の結果で識別力を得れば登録を受けられる
  4. 極めて簡単でありふれた標章からなる商標は、使用による識別力があっても登録を受けられない
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正解: C

正解の理由
商標法第3条第2項は、同条第1項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるものは商標登録を受けられると定める。産地・品質などの記述的な表示(第3号)は第2項の対象に入る。長く使われて特定の事業者の商品を示すと知られるようになれば、識別力を備えたものとして登録できる。

違う選択肢
「商品の普通名称を普通に表示するだけの商標でも、使用の結果で識別力を得れば登録を受けられる」… 第2項の対象に普通名称(第1項第1号)を含めている。第2項が救うのは第3号から第5号までで、普通名称は使われ続けても登録を受けられない。誰もが使う名前を一社に独占させないためである。
「使用による識別力が認められれば、慣用商標も第3条第1項の例外として登録される」… 第2項の対象に慣用商標(第1項第2号)を含めている。慣用商標は第2項の対象外で、使用を重ねても登録を受けられない。同業者が広く使っている標章だからである。
「極めて簡単でありふれた標章からなる商標は、使用による識別力があっても登録を受けられない」… 第5号を第2項の対象外としている。第2項は第3号から第5号までを対象とするので、極めて簡単でありふれた標章も、使用により識別力を得れば登録を受けられる。

押さえどころ
第3条第1項の6つの号のうち、第2項で救われるのは第3号(記述的表示)・第4号(ありふれた氏・名称)・第5号(極めて簡単でありふれた標章)の3つ。第1号(普通名称)・第2号(慣用商標)・第6号(その他識別できないもの)は対象外である。号の番号で覚えると取り違えにくい。

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