知的財産管理技能検定 3級 無料問題 2 / 10 ・ 分野1: ブランド保護
商標法第3条第1項の規定によって商標登録を受けられない商標として、最も不適切なものはどれか。
- どこにでもある名字を、普通の書体で書き表したにすぎない商標
- その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章だけの商標
- 極めて簡単で、かつ、ありふれた図形一つからなる商標
- 先に出願された他人の登録商標に類似する文字だけからなる商標
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正解: D
正解の理由
他人の先願の登録商標に類似する商標が登録を受けられないのは、第3条第1項ではなく第4条第1項第11号による。第3条第1項は、商標そのものが自他の商品を見分ける力(識別力)を持たない場合を並べた規定で、他人の権利との関係で登録を拒むのは第4条第1項の役目である。拒絶の理由として示される条が違えば、反論の組み立ても変わる。
違う選択肢
「その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章だけの商標」… 第3条第1項第3号(品質などの記述的表示)にあたる。識別力が無いとして登録を受けられないので、第3条第1項の例として適切である。
「どこにでもある名字を、普通の書体で書き表したにすぎない商標」… 第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称)にあたる。同じ氏の者が多く、特定の事業者を示せないので、第3条第1項の例として適切である。
「極めて簡単で、かつ、ありふれた図形一つからなる商標」… 第3条第1項第5号にあたる。1本の線や1文字のローマ字のような標章は識別力が無いとされるので、第3条第1項の例として適切である。
押さえどころ
第3条は「その商標自体に識別力があるか」、第4条は「公益や他人の権利とぶつからないか」を見る。拒絶理由通知に書かれた条の番号で、どちらの問題かが分かる。第3条の理由は使用による識別力(第3条第2項)で越えられる場合がある。