知的財産管理技能検定 3級 無料問題 3 / 10 ・ 分野2: 技術保護
特許法第2条第3項に規定する、物の発明についての「実施」に関して、最も適切なものはどれか。
- その物を有償で貸し渡す行為は、譲渡ではないので実施にあたらない
- その物を売るために店頭に並べる行為は、売れていなくても実施にあたる
- その物を国内で作り、外国へ輸出する行為は、実施にあたらない
- 工場の中でその物を使う行為が実施になるのは、使用料を取るときである
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正解: B
正解の理由
特許法第2条第3項第1号は、物の発明の実施を、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡し)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為と定め、譲渡等の申出には「譲渡等のための展示を含む」と括弧書きで定める。売るために店頭に並べる行為は、まだ売れていなくても譲渡等の申出にあたる。売買が成立する前の段階から特許権者が止められるよう、実施の範囲を広く取っている。
違う選択肢
「その物を国内で作り、外国へ輸出する行為は、実施にあたらない」… 輸出を実施から外している。第2条第3項第1号は輸出を実施に含めている。国内で作る行為(生産)も、外国へ送り出す行為(輸出)も、それぞれ実施にあたる。
「その物を有償で貸し渡す行為は、譲渡ではないので実施にあたらない」… 貸渡しを実施から外している。第2条第3項第1号の「譲渡等」は譲渡及び貸渡しをいう。レンタルのように貸し渡す行為も実施にあたる。
「工場の中でその物を使う行為が実施になるのは、使用料を取るときである」… 使用料の有無で分けている。第2条第3項第1号は、その物の使用を実施に含め、使用料を取るかどうかで分けていない。作った者でなくても、業として使えば実施になる。
押さえどころ
物の発明の実施は「生産・使用・譲渡等・輸出・輸入・譲渡等の申出」の6つ。譲渡等には貸渡しが入り、譲渡等の申出には展示が入る。侵害を考えるときは、相手の行為がこの6つのどれにあたるかから見る。