知的財産管理技能検定 3級 無料問題 4 / 10 ・ 分野2: 技術保護
X社は、樹脂の部品を製造する方法の発明について特許権を持っている。Y社がその方法で製造した部品を、Z社が仕入れて販売している。特許法第2条第3項に規定する「実施」に関して、最も適切なものはどれか。
- その方法で生産された部品を外国から輸入する行為は、実施にあたらない
- 方法の発明なので、実施にあたるのは、その方法を使う行為である
- 生産した物の販売が実施にあたるのは、部品に特許の表示があるときである
- Z社の販売も、その方法により生産した物の譲渡として実施にあたる
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正解: D
正解の理由
特許法第2条第3項第3号は、物を生産する方法の発明の実施を、その方法の使用をする行為のほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為と定める。Z社は方法を使っていないが、その方法で作られた部品を譲渡しているので、実施にあたる。方法の特許でも、作られた物の流通まで押さえられるようにしている。
違う選択肢
「方法の発明なので、実施にあたるのは、その方法を使う行為である」… 第2条第3項第2号(単なる方法の発明)と混同している。物を生産する方法の発明は第3号にあたり、方法の使用に加えて、生産した物の使用・譲渡等も実施に含まれる。
「その方法で生産された部品を外国から輸入する行為は、実施にあたらない」… 輸入を外している。第2条第3項第3号は、その方法により生産した物の輸入を実施に含める。外国で作られた部品でも、輸入すれば実施にあたる。
「生産した物の販売が実施にあたるのは、部品に特許の表示があるときである」… 特許の表示を要件にしている。第2条第3項第3号は表示の有無を要件にしていない。表示が無くても、その方法で生産した物を譲渡すれば実施にあたる。
押さえどころ
発明は「物」「方法」「物を生産する方法」の3つに分かれ、実施の範囲が違う(第2条第3項第1号〜第3号)。物を生産する方法の発明は、方法の使用に加えて、その方法で作った物の扱いまで実施になる点が、単なる方法の発明と違う。