知的財産管理技能検定 3級 問題集

知的財産管理技能検定 3級 対策特許法・実用新案法・意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法・種苗法ほか12法令(2026年11月1日時点の版)に準拠

知的財産管理技能検定 3級の日本語問題集。全180問に解説つき。

知的財産管理技能検定 3級 無料問題 5 / 10 ・ 分野3: コンテンツ保護

X社の法務部員が、社内研修の資料を作っている。著作権法第13条により、権利の目的とならない(許諾なく資料に使える)ものとして、最も適切なものはどれか。

  1. 最高裁判所が言い渡した判決の本文
  2. 民間の団体が作った、法令の英語の翻訳
  3. 大学の教授が書いた、法令の逐条の解説書
  4. 民間の出版社が作った、判例の解説と論評
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正解: A

正解の理由
著作権法第13条は、権利の目的となることができない著作物として、憲法その他の法令(第1号)、国や地方公共団体の機関などが発する告示・訓令・通達など(第2号)、裁判所の判決・決定・命令及び審判など(第3号)、これらの翻訳物及び編集物で国や地方公共団体の機関などが作成するもの(第4号)を挙げる。判決の本文は第3号にあたる。法令や判決は、国民に広く知らせて従ってもらうものなので、誰でも自由に使えるようにしている。

違う選択肢
「民間の出版社が作った、判例の解説と論評」… 判決そのものと、それを論じた著作物を混同している。第13条第3号は判決などを対象にし、民間の者が書いた解説や論評は通常の著作物として守られる。
「民間の団体が作った、法令の英語の翻訳」… 翻訳物の作成者の要件を落としている。第13条第4号が対象にするのは、国や地方公共団体の機関などが作成する翻訳物と編集物で、民間の団体の翻訳は含まない。
「大学の教授が書いた、法令の逐条の解説書」… 法令と、法令を解説した著作物を混同している。第13条第1号は法令そのものを対象にし、法令を解説した書籍は著作者の著作物として守られる。

押さえどころ
研修資料に法令の条文や判決文をそのまま載せるのは自由だが、市販の判例集の解説・見出し・要旨の書き方まで写すと、出版社や執筆者の著作物を使うことになる。

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