知的財産管理技能検定 3級 無料問題 7 / 10 ・ 分野4: デザイン保護
X社は、スマートフォン用アプリの操作画面の画像について、意匠登録を受けた。Y社は、X社の画像に類似する操作画面を表示するアプリを作り、インターネットで利用者にダウンロードさせて提供している。意匠法第2条第2項の「実施」に関して、最も適切なものはどれか。
- インターネットでの提供は、アプリをダウンロードした利用者の側の実施になる
- Y社がそのアプリをインターネットで利用者に提供する行為は、実施にあたる
- 実施にあたるのは記録媒体の譲渡で、インターネットでの利用者への提供は別の扱いになる
- 利用者が自分の端末でインターネットから得たアプリを起動したときに、Y社の実施になる
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正解: B
正解の理由
意匠法第2条第2項第3号は、意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。)について、画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為(イ)と、画像を記録した記録媒体や画像を内蔵する機器の譲渡・貸渡し・輸出・輸入などをする行為(ロ)を「実施」と定める。操作画面を表示するアプリをインターネットで配ることは、画像を表示するプログラム等の電気通信回線を通じた提供にあたる。画像はネットで配られて広まるので、記録媒体を介さない提供も実施に含めている。
違う選択肢
「実施にあたるのは記録媒体の譲渡で、インターネットでの利用者への提供は別の扱いになる」… 実施を記録媒体の譲渡に限っている。第2条第2項第3号ロの記録媒体の譲渡のほかに、イが電気通信回線を通じた提供を実施に挙げている。インターネットでの提供も実施にあたる。
「インターネットでの提供は、アプリをダウンロードした利用者の側の実施になる」… 提供をした者を取り違えている。電気通信回線を通じて画像を提供しているのはY社で、第2条第2項第3号イの実施をしているのはY社である。
「利用者が自分の端末でインターネットから得たアプリを起動したときに、Y社の実施になる」… 実施の時点を利用者の行為に置いている。Y社の実施は、Y社自身がする画像の作成や電気通信回線を通じた提供である(第2条第2項第3号イ)。利用者の起動を待たずに、Y社の提供が実施にあたる。
押さえどころ
画像の意匠の実施は、画像を作る・使う・ネットで提供する、と、画像を記録した媒体や内蔵した機器を譲渡するなどの2つの系統。アプリを配る会社は、他社の画像の意匠権を出す前に調べる。