知的財産管理技能検定 3級 無料問題 9 / 10 ・ 分野6: エンフォースメント
X社の知財部員が、自社の新製品がY社の特許権の技術的範囲に入るかどうかを調べている。特許法第70条に関して、最も適切なものはどれか。
- 技術的範囲は、Y社が実際に売っている製品の構成をもとに定める
- 特許請求の範囲の用語の意味は、要約書の記載もあわせて考慮して解釈する
- 特許請求の範囲の用語の意味は、明細書の記載と図面を考慮して解釈する
- 技術的範囲は、明細書に書かれた実施例の製品の形をもとに定める
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正解: C
正解の理由
特許法第70条第1項は、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと定める。第2項は、その場合に、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するとし、第3項は、要約書の記載を考慮してはならないとする。権利の範囲は、出願人が自ら書いた特許請求の範囲で決まり、その言葉の意味が分かりにくいときに明細書と図面で補う。
違う選択肢
「技術的範囲は、明細書に書かれた実施例の製品の形をもとに定める」… 実施例で範囲を決めている。第70条第1項は、技術的範囲を特許請求の範囲の記載に基づいて定めるとする。明細書は用語の意義を解釈するときに考慮するもので、実施例そのものが範囲になるわけではない。
「特許請求の範囲の用語の意味は、要約書の記載もあわせて考慮して解釈する」… 要約書を考慮している。第70条第3項は、技術的範囲を定めるときに要約書の記載を考慮してはならないとする。
「技術的範囲は、Y社が実際に売っている製品の構成をもとに定める」… 権利者の製品で範囲を決めている。第70条第1項は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めるとする。Y社が何を売っているかは基準にならない。
押さえどころ
侵害の調べは、相手の特許請求の範囲を構成要件に分け、自社の製品がその全部を備えるかを見る。言葉の意味は明細書と図面で確かめ、要約書は使わない。