FP技能検定2級 学科 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: ライフプランニングと資金計画
健康保険の出産手当金に関する次の記述のうち、健康保険法に照らして最も適切なものはどれか。
- 多胎妊娠のときは、出産の日以前98日から出産の日後98日までの間が支給の期間になる
- 1日あたりの額は、支給を始める日の属する月の標準報酬月額を30で割った額の全額である
- 予定日より遅れて出産したときは、実際の出産日以前42日から支給期間が始まる
- 予定日より遅れて出産したときは、予定日以前42日から支給の期間が始まる
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正解: D
正解の理由
健康保険法 第102条第1項は、被保険者が出産したときは「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日まで」の間で労務に服さなかった期間に出産手当金を支給するとしている。予定日より遅れて出産したときは、始まりは予定日から42日さかのぼり、終わりは実際の出産の日から56日後になる。遅れた日数の分も支給の対象に入るので、出産が遅れて受け取れる期間が短くなることは無い。
違う選択肢
「予定日より遅れて出産したときは、実際の出産日以前42日から支給期間が始まる」… 第102条第1項は「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日」から数えるとしている。予定日より遅れたときの起点は予定日で、実際の出産日から数えるのではない。
「多胎妊娠のときは、出産の日以前98日から出産の日後98日までの間が支給の期間になる」… 多胎妊娠で長くなるのは産前の側(98日)だけで、産後は単胎と同じく出産の日後56日までである。
「1日あたりの額は、支給を始める日の属する月の標準報酬月額を30で割った額の全額である」… 額は第99条第2項(傷病手当金)の準用で、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の3分の2である。1か月分の全額ではない。
押さえどころ
出産手当金は「産前42日(多胎98日)+産後56日」。予定日より遅れたら産前の起点は予定日、産後の起点は実際の出産日。額は第99条第2項の準用で、直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2。