FP技能検定2級 学科 問題集

ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(学科試験)対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠(2026年6月〜2027年5月のCBT試験の法令基準日)

FP技能検定2級 学科の日本語問題集。全180問に解説つき。

FP技能検定2級 学科 無料問題 10 / 10 ・ 分野6: 相続・事業承継

被相続人Pさんの相続人は、配偶者Qさんと子1人である。国税庁タックスアンサー No.4158 に照らして、配偶者の税額の軽減について、最も適切なものはどれか。

  1. 取得した正味の遺産額が1億6千万円か法定相続分相当額の多い方までなら、軽減によりQさんに相続税はかからない
  2. 配偶者の税額の軽減を受けて納める相続税が0円になる場合は、相続税の申告書を提出する必要はない
  3. 隠蔽または仮装されていた財産も、Qさんが遺産分割で実際に取得すれば、税額の軽減の対象に含まれる
  4. Qさんがまだ分割していない財産も、相続税の申告期限の時点で法定相続分で取得したものとして軽減される
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正解: A

正解の理由
国税庁タックスアンサー No.4158 は、配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度であるとしている。軽減は実際に取得した財産を基に計算するので、申告期限までに分割されていない財産は対象にならない(申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、3年以内に分割すれば対象になる)。軽減を受けるには、明細を記載した申告書を提出する。

違う選択肢
「Qさんがまだ分割していない財産も、相続税の申告期限の時点で法定相続分で取得したものとして軽減される」… No.4158 は、配偶者の税額軽減は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算し、相続税の申告期限までに分割されていない財産は対象にならないとしている。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、3年以内に分割したときは対象になる。
「配偶者の税額の軽減を受けて納める相続税が0円になる場合は、相続税の申告書を提出する必要はない」… No.4158 は、手続として、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書に、戸籍謄本や遺産分割協議書の写しなどを添えて提出するとしている。軽減を受けるには申告書の提出が要る。
「隠蔽または仮装されていた財産も、Qさんが遺産分割で実際に取得すれば、税額の軽減の対象に含まれる」… No.4158 の注は、この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれないとしている。

押さえどころ
配偶者の税額の軽減(No.4158)は「1億6千万円」と「法定相続分相当額」の多い方まで非課税。基になるのは実際に取得した財産で、未分割の財産は原則対象外(3年以内の分割見込書で救済)。申告書の提出が要件で、隠蔽・仮装された財産は対象にならない。申告後の分割で軽減を受けるなら、分割成立の翌日から4か月以内に更正の請求をする。

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