FP技能検定2級 学科 問題集

ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(学科試験)対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠(2026年6月〜2027年5月のCBT試験の法令基準日)

FP技能検定2級 学科の日本語問題集。全180問に解説つき。

FP技能検定2級 学科 無料問題 2 / 10 ・ 分野1: ライフプランニングと資金計画

国民年金の第1号被保険者として保険料を納付していた夫が死亡した。寡婦年金に関する次の記述のうち、国民年金法に照らして最も適切なものはどれか。夫の第1号被保険者としての期間の要件は満たしているものとする。

  1. 夫との婚姻関係が10年以上継続した妻に、60歳から65歳に達するまで支給される
  2. 夫が老齢基礎年金を受けていた場合も、妻が60歳になれば支給される
  3. 夫との婚姻関係が20年以上継続した妻に支給される
  4. 額は、夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の2分の1である
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正解: A

正解の理由
国民年金法 第49条第1項は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合に、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻に寡婦年金を支給するとしている。支給は妻が60歳に達した日の属する月の翌月から始まり(第49条第3項)、65歳までである。額は夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の例で計算した額の4分の3(第50条)。

違う選択肢
「夫との婚姻関係が20年以上継続した妻に支給される」… 第49条第1項は、婚姻関係(事実婚を含む)が「十年以上継続した」妻としている。20年ではない。
「額は、夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の2分の1である」… 第50条は、額を夫の第1号被保険者としての期間について第27条の例で計算した額の「四分の三」としている。
「夫が老齢基礎年金を受けていた場合も、妻が60歳になれば支給される」… 第49条第1項ただし書は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは支給しないとしている。

押さえどころ
寡婦年金は「第1号の期間10年以上の夫・婚姻10年以上・妻が60歳から65歳まで・夫の老齢基礎年金の4分の3」。夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けたことがあると支給されない。死亡一時金も受けられるときは、どちらか一方を選ぶ。

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