FP技能検定2級 学科 無料問題 4 / 10 ・ 分野2: リスク管理
法人が支払う定期保険の保険料の扱いを分ける「相当多額の前払部分の保険料が含まれるもの」に関する次の記述のうち、国税庁タックスアンサー No.5364 の説明に合うものはどれか。
- 最高解約返戻率が50%超70%以下の保険は、年換算保険料相当額が30万円を超えるものも、期間の経過に応じて損金に算入する
- 保険期間が3年以上の定期保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものをいう
- 保険期間が3年以上の定期保険のうち、最高解約返戻率が70%を超えるものだけをいう
- 最高解約返戻率が50%以下の保険も、保険期間が10年以上なら、相当多額の前払部分の保険料が含まれる
正解と解説を見る
正解: B
正解の理由
国税庁タックスアンサー No.5364 の(注1)は、「相当多額の前払部分の保険料が含まれるもの」とは、保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険のうち最高解約返戻率が50パーセントを超えるものをいうとする。ただし、最高解約返戻率が70パーセント以下で、かつ、年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下の保険については、通常の扱い(受取人に応じて期間の経過に応じた損金または給与)による。解約返戻金が多く戻る保険は、保険料の中に将来戻ってくる部分(前払)が多いので、全額をすぐ損金にさせない。
違う選択肢
「保険期間が3年以上の定期保険のうち、最高解約返戻率が70%を超えるものだけをいう」… No.5364 の(注1)は、「相当多額の前払部分の保険料が含まれるもの」を、保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険のうち最高解約返戻率が「50パーセント」を超えるものとしている。
「最高解約返戻率が50%超70%以下の保険は、年換算保険料相当額が30万円を超えるものも、期間の経過に応じて損金に算入する」… (注1)のただし書が通常の扱い(期間の経過に応じて損金)にするのは、最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下の保険に限られる。
「最高解約返戻率が50%以下の保険も、保険期間が10年以上なら、相当多額の前払部分の保険料が含まれる」… (注1)の判定は、保険期間が3年以上であることと、最高解約返戻率が50%を超えることの両方で行う。最高解約返戻率が50%以下なら、保険期間が長くてもこれに当たらない。
判定の順
①保険期間が3年以上か、②最高解約返戻率が50%を超えるか。両方に当たれば「相当多額の前払部分あり」で、No.5364-2 の別の扱いになる。ただし70%以下かつ年換算保険料相当額30万円以下なら、通常の扱いに戻る。