FP技能検定2級 学科 無料問題 7 / 10 ・ 分野4: タックスプランニング
会社員Lさんには、民法上の配偶者で生計を一にし、所得の要件を満たす妻がいる。妻は事業専従者ではない。国税庁タックスアンサー No.1191 に照らして、Lさんの配偶者控除に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 妻と内縁の関係であっても、生計を一にしていれば控除対象配偶者に当たる
- Lさん本人の合計所得金額が1,000万円を超えても、控除額が段階的に下がるにとどまり、配偶者控除そのものは受けられる
- Lさん本人の合計所得金額が1,000万円を超える年は、配偶者控除を受けられない
- 配偶者控除の額は、妻の年齢と所得で決まり、Lさん本人の所得の多さには左右されない
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正解: C
正解の理由
国税庁タックスアンサー No.1191 は、配偶者控除の控除額を、控除を受ける納税者本人の合計所得金額と控除対象配偶者の年齢によって決まる表で示し、本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下の3段階で額が下がるとしている。そして、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられないとしている。所得税法 第83条第1項も、控除額を本人の合計所得金額の区分ごとに定め、1,000万円を超える区分を置いていない。控除対象配偶者の要件には、民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)、生計を一にしていることなどがある。
違う選択肢
「配偶者控除の額は、妻の年齢と所得で決まり、Lさん本人の所得の多さには左右されない」… No.1191 の控除額の表は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額の段階(900万円以下・950万円以下・1,000万円以下)ごとに額を分けている。本人の所得で額が変わる。
「Lさん本人の合計所得金額が1,000万円を超えても、控除額が段階的に下がるにとどまり、配偶者控除そのものは受けられる」… No.1191 は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除は受けられないとしている。段階的に下がるのは1,000万円以下の範囲の中の話である。
「妻と内縁の関係であっても、生計を一にしていれば控除対象配偶者に当たる」… No.1191 は、控除対象配偶者の要件の一つに「民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)」を挙げている。
押さえどころ
配偶者控除は「配偶者の側の要件」と「本人の側の要件」の両方で決まる。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得がいくら少なくても配偶者控除は受けられない(配偶者特別控除も本人の合計所得金額1,000万円以下が要件)。配偶者は民法上の配偶者に限り、内縁は含まない。