FP技能検定2級 学科 無料問題 8 / 10 ・ 分野5: 不動産
建築基準法 第56条第1項第3号の、真北方向の水平距離による建築物の高さの制限(北側斜線制限)について、最も適切なものはどれか。なお、日影規制の条例による指定は考えないものとする。
- 第一種住居地域では、真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに10メートルを加えた高さ以下とする
- 第一種低層住居専用地域では、真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下とする
- 第一種中高層住居専用地域では、真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下とする
- 商業地域では、真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに20メートルを加えた高さ以下とする
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正解: B
正解の理由
建築基準法 第56条第1項第3号は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域もしくは田園住居地域内または第一種中高層住居専用地域もしくは第二種中高層住居専用地域内においては、建築物の各部分の高さを、その部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、低層住居専用地域と田園住居地域内の建築物は5メートルを、中高層住居専用地域内の建築物は10メートルを加えたもの以下にしなければならないと定めている(中高層住居専用地域は、日影規制の条例で一定の号が指定されている区域を除く)。
違う選択肢
「第一種中高層住居専用地域では、真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下とする」… 第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域で加えるのは10メートルである(第56条第1項第3号)。5メートルを加えるのは、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域である。
「第一種住居地域では、真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに10メートルを加えた高さ以下とする」… 第56条第1項第3号の対象は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域である。第一種住居地域は入っていない。
「商業地域では、真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに20メートルを加えた高さ以下とする」… 商業地域は第56条第1項第3号の対象ではない。20メートルは、第2号の隣地境界線からの高さの制限(数値1.25の地域)で加える高さである。
押さえどころ
北側斜線は、住居の日当たりを特に守る地域だけの制限。対象は低層住居専用(第一種・第二種)・田園住居・中高層住居専用(第一種・第二種)の5つで、加える高さは低層と田園住居が5メートル、中高層が10メートル。住居地域(第一種・第二種・準住居)と商業系・工業系には無い。