FP技能検定2級 学科 問題集

ファイナンシャル・プランニング技能検定2級(学科試験)対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠(2026年6月〜2027年5月のCBT試験の法令基準日)

FP技能検定2級 学科の日本語問題集。全180問に解説つき。

FP技能検定2級 学科 無料問題 9 / 10 ・ 分野5: 不動産

Pさんは、亡父が1人で住んでいた家屋とその敷地を相続し、売ることを考えている。国税庁タックスアンサー No.3306 の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例について、対象となる「被相続人居住用家屋」の要件として、最も適切なものはどれか。

  1. 相続の開始の直前に、被相続人と同居していた家族がいても、対象になる
  2. 昭和56年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がされている建物でないこと
  3. 区分所有建物登記がされたマンションの1室でも、被相続人が1人で住んでいれば対象になる
  4. 昭和56年6月1日以後に建築されたもので、建築時から現行の耐震基準を満たしていること
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正解: B

正解の理由
国税庁タックスアンサー No.3306 は、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)まで控除できるとしている。対象の被相続人居住用家屋は、相続の開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋で、イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと、ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと、ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと、の3つ全てに当てはまるものである。

違う選択肢
「昭和56年6月1日以後に建築されたもので、建築時から現行の耐震基準を満たしていること」… No.3306 は、被相続人居住用家屋の要件の一つを、昭和56年5月31日以前に建築されたこととしている。古い耐震基準の時期に建てられた家屋を対象にする特例である。
「区分所有建物登記がされたマンションの1室でも、被相続人が1人で住んでいれば対象になる」… No.3306 は、区分所有建物登記がされている建物でないことを要件にしている。マンションの1室は対象にならない。
「相続の開始の直前に、被相続人と同居していた家族がいても、対象になる」… No.3306 は、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことを要件にしている。同居の家族がいれば対象にならない。

押さえどころ
空き家の特例の家屋は「昭和56年5月31日以前の建築」「区分所有建物(マンション)でない」「被相続人が1人で住んでいた」の3つ。売るときは、耐震基準を満たすようにするか取り壊す(売った年の翌年2月15日までの改修・取壊しも可)。相続人が3人以上なら控除は2,000万円まで。

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