FP技能検定3級 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: ライフプランニングと資金計画
健康保険の傷病手当金について、健康保険法の定めに合うものはどれか。
- 労務に服することができなくなった日から3日を経過した日から支給される
- 支給期間は、同じ傷病について支給を始めた日から通算して1年とされる
- 1日の額は、標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の4分の3である
- 任意継続被保険者も、在職中の被保険者と同じ要件で支給を受けられる
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正解: A
正解の理由
健康保険法第99条第1項は、被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないとき、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間、傷病手当金を支給すると定めている。最初の3日間は支給されず、4日目から支給が始まる。額は第2項で直近12月間の標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2、期間は第4項で通算1年6月間とされる。
違う選択肢
「支給期間は、同じ傷病について支給を始めた日から通算して1年とされる」… 第99条第4項は、支給期間を同一の疾病又は負傷とこれにより発した疾病について、支給を始めた日から通算して1年6月間としている。1年では半年足りない。
「任意継続被保険者も、在職中の被保険者と同じ要件で支給を受けられる」… 第99条第1項は、傷病手当金の対象となる被保険者から任意継続被保険者を除いている。退職後に任意継続被保険者になった人は、この条による支給を新たに受けることはできない。
「1日の額は、標準報酬月額の平均額の30分の1に相当する額の4分の3である」… 第99条第2項は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の「3分の2」としている。4分の3は条文に無い割合である。
押さえどころ
傷病手当金の数字は「3日を経過した日から」「3分の2」「通算1年6月」の3つで、どれも第99条にある。任意継続被保険者は対象から除かれている(第1項の括弧書き)ので、退職後の生活資金の計画では当てにできない。