FP技能検定3級 無料問題 2 / 10 ・ 分野1: ライフプランニングと資金計画
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の仕組みについて、国税庁タックスアンサーの説明に合うものはどれか。
- その年に支払った住宅ローンの利息の額を、所得税の計算で総所得金額等から差し引く所得控除である
- 住宅ローンの当初の借入額を基に計算した金額を、居住を始めた1年分の所得税額から控除する
- 住宅ローンを利用しない場合は、住宅の取得や改修について所得税額から控除を受ける方法は無い
- 年末の住宅ローン等の残高を基に計算した額を、居住した年分以後の各年分の所得税額から控除する
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正解: D
正解の理由
国税庁タックスアンサー No.1210 は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得・増改築等をし、一定の要件を満たすときは、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する住宅借入金等特別控除を受けられるとしている。所得金額からではなく所得税額から差し引く税額控除である。
違う選択肢
「その年に支払った住宅ローンの利息の額を、所得税の計算で総所得金額等から差し引く所得控除である」… No.1210 は、住宅ローン等の年末残高を基に計算した金額を「所得税額から控除する」としている。所得金額から差し引く所得控除ではなく税額控除で、基にするのも利息の額ではなく年末残高である。
「住宅ローンの当初の借入額を基に計算した金額を、居住を始めた1年分の所得税額から控除する」… No.1210 は、基にする額を住宅ローン等の「年末残高の合計額等」とし、控除を居住の用に供した年分「以後の各年分」の所得税額から行うとしている。当初の借入額でも、居住した年分だけでもない。
「住宅ローンを利用しない場合は、住宅の取得や改修について所得税額から控除を受ける方法は無い」… No.1210 は、住宅ローン等を利用しない場合でも、既存住宅の耐震改修や省エネ改修、認定住宅等の新築等をしたときは、住宅耐震改修特別控除などの税額控除を受けられるとしている。
押さえどころ
住宅ローン控除は「年末残高が基準」「所得税額から引く税額控除」「居住した年以後の各年分」の3点で押さえる。控除額や期間・床面積などの要件は入居の時期と住宅の種類で分かれ、No.1211-1 以下の個別のページに書かれている。