FP技能検定3級 問題集

ファイナンシャル・プランニング技能検定3級(学科・実技 資産設計提案業務)対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠(2026年6月〜2027年5月のCBT試験の法令基準日)

FP技能検定3級の日本語問題集。全180問に解説つき。

FP技能検定3級 無料問題 10 / 10 ・ 分野7: 資産設計提案業務

Vさんは、所有する土地を造成して宅地として分譲することを検討している。資料の土地で行う開発行為について、都市計画法と都市計画法施行令の定めに照らして適切なものはどれか。 〈資料:土地の概要〉 区域:市街化区域 開発行為の規模:800㎡ 所在:首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地などの区域には当たらない 都道府県の条例:許可を要しない規模を別に定めていない

  1. 市街化区域の開発行為は、面積の小さいものも含めて都道府県知事の開発許可が要る
  2. 市街化区域で1,000㎡未満の開発行為なので、都道府県知事の開発許可が要らない
  3. 市街化区域では、500㎡以上の開発行為には都道府県知事の開発許可が要る
  4. 市街化区域では、3,000㎡未満の開発行為なら都道府県知事の開発許可が要らない
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正解: B

正解の理由
都市計画法 第29条第1項第1号は、市街化区域内の開発行為で、政令で定める規模未満のものは開発許可を要しないとしている。都市計画法施行令 第19条第1項はその規模を市街化区域では千平方メートルとしている。800㎡は1,000㎡未満なので許可は要らない。

違う選択肢
「市街化区域の開発行為は、面積の小さいものも含めて都道府県知事の開発許可が要る」… 都市計画法 第29条第1項第1号は、市街化区域で行う開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるものは許可を要しないとしている。規模にかかわらず許可が要るのは、市街化調整区域の開発行為である。
「市街化区域では、3,000㎡未満の開発行為なら都道府県知事の開発許可が要らない」… 都市計画法施行令 第19条第1項の表で3,000㎡とされているのは、区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域である。市街化区域は千平方メートルなので、1,000㎡以上3,000㎡未満の開発行為には許可が要る。
「市街化区域では、500㎡以上の開発行為には都道府県知事の開発許可が要る」… 500㎡に読み替えるのは、令第19条第2項の首都圏・近畿圏・中部圏の既成市街地などの区域がある場合である。資料の土地はこれに当たらないので、第1項の千平方メートルが基準になる。

押さえどころ
開発許可が要らない規模(令第19条): 市街化区域=1,000㎡未満(三大都市圏の既成市街地などは500㎡未満、条例で300㎡まで引下げ可)。区域区分が定められていない都市計画区域・準都市計画区域=3,000㎡未満。市街化調整区域は規模にかかわらず原則として許可が要る(農林漁業用の建築物などの例外あり)。

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