FP技能検定3級 問題集

ファイナンシャル・プランニング技能検定3級(学科・実技 資産設計提案業務)対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠(2026年6月〜2027年5月のCBT試験の法令基準日)

FP技能検定3級の日本語問題集。全180問に解説つき。

FP技能検定3級 無料問題 3 / 10 ・ 分野2: リスク管理

自動車損害賠償保障法(自賠法)と自賠責保険について、正しいものはどれか。

  1. 自賠責保険は、他人の生命・身体の損害に加えて、他人の自動車や家屋などの物の損害も支払の対象としている
  2. 自賠法第3条の損害賠償責任を問うには、被害者の側が運転者の過失を証明する必要がある
  3. ひき逃げで加害車両の保有者が分からないときは、被害者は政府の保障事業に損害のてん補を請求できない
  4. 被害者は、加害者の自動車の自賠責保険の保険会社に、損害賠償額の支払を直接請求できる
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正解: D

正解の理由
自動車損害賠償保障法 第16条第1項は、第3条による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができると定めている(被害者請求)。加害者が賠償をしないままでも、被害者が保険会社から直接支払を受けられるようにして、救済を確実にしている。

違う選択肢
「自賠責保険は、他人の生命・身体の損害に加えて、他人の自動車や家屋などの物の損害も支払の対象としている」… 第3条は、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって「他人の生命又は身体を害したとき」の損害を賠償する責任を負うとしている。自賠責保険はこの責任をてん補するもので、物の損害は対象外である。物の損害には任意の自動車保険で備える。
「自賠法第3条の損害賠償責任を問うには、被害者の側が運転者の過失を証明する必要がある」… 第3条ただし書は、自己及び運転者が注意を怠らなかったこと、被害者又は第三者に故意又は過失があったこと、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことの3つを「証明したとき」に責任を免れるとしている。証明の負担は運行供用者の側にあり、被害者は過失を証明しなくてよい。
「ひき逃げで加害車両の保有者が分からないときは、被害者は政府の保障事業に損害のてん補を請求できない」… 第72条第1項第1号は、自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求により、政令で定める金額の限度で損害を塡補することを政府の自動車損害賠償保障事業としている。

押さえどころ
自賠法の骨組み: 運行供用者責任=他人の生命・身体の損害だけ・免責には3つの証明が要る(第3条)/契約の強制=責任保険か責任共済の契約が無い自動車は運行できない(第5条)/被害者請求=保険会社に直接請求(第16条)/政府の保障事業=ひき逃げ・無保険の被害者を救済(第72条)。支払限度額は政令にあり、この問題集のミラーに無いので問わない。

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