FP技能検定3級 無料問題 4 / 10 ・ 分野3: 金融資産運用
令和6年以降のNISAについて、国税庁タックスアンサー No.1535 の説明に合うものはどれか。
- 非課税口座で取得した上場株式等を売却して生じた損失は、特定口座の譲渡益と損益通算できない
- 上場株式の配当金は、発行会社から直接受け取る方式でも、非課税口座で保有していれば非課税となる
- 非課税口座を開設できるのは、口座を開設する年の1月1日現在で20歳以上の居住者等である
- 年間投資上限額は、つみたて投資枠が240万円、成長投資枠が120万円である
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正解: A
正解の理由
国税庁タックスアンサー No.1535 の(注2)は、非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失は「ないものとみなされる」とし、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算や、繰越控除をすることはできないとしている。利益が非課税になる代わりに、損失も税の計算の上では無かったものとして扱われる。
違う選択肢
「年間投資上限額は、つみたて投資枠が240万円、成長投資枠が120万円である」… No.1535 は、年間投資上限額を、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円としている。2つの枠の額が入れ替わっている。
「上場株式の配当金は、発行会社から直接受け取る方式でも、非課税口座で保有していれば非課税となる」… No.1535 の(注1)は、非課税とされる配当等を、非課税口座を開設している金融商品取引業者等を経由して交付されるもの(株式数比例配分方式を選択したもの)に限っている。発行者から直接交付されるものは課税扱いになる。
「非課税口座を開設できるのは、口座を開設する年の1月1日現在で20歳以上の居住者等である」… No.1535 は、令和6年以降のNISAの対象を、口座開設の年の1月1日現在で18歳以上の居住者等としている。20歳ではない。
押さえどころ
令和6年以降のNISAは「18歳以上」「つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円」「非課税保有限度額1,800万円」。配当が非課税になるのは株式数比例配分方式を選んだときで、口座内の損失は損益通算にも繰越控除にも使えない。