FP技能検定3級 無料問題 5 / 10 ・ 分野4: タックスプランニング
所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、国税庁タックスアンサー No.2250 の説明によれば、他の各種所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 保養のために所有するゴルフ会員権を売却した譲渡所得の損失
- 会社員が副業で営む業務の赤字による雑所得の金額の損失
- 店舗を改装した年の小売業の赤字による事業所得の損失
- 別荘として使う建物を貸し付けたことによる不動産所得の損失
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正解: C
正解の理由
国税庁タックスアンサー No.2250 は、損益通算の対象となる所得を、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つとしている(所得税法 第69条第1項)。事業所得の損失は、特別な除外にあたらない限り、給与所得など他の各種所得の金額から控除できる。店舗の改装で費用がかさんで生じた赤字でも、事業所得の損失であることに変わりはない。これに対し、配当所得・給与所得・一時所得・雑所得の損失は、他の所得から控除できない。
違う選択肢
「会社員が副業で営む業務の赤字による雑所得の金額の損失」… No.2250(注2)は、雑所得の金額の計算上損失が生じることはあっても、その損失は他の各種所得の金額から控除できないとしている。損益通算の対象は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の損失に限られる。
「保養のために所有するゴルフ会員権を売却した譲渡所得の損失」… 譲渡所得の損失は損益通算の対象だが、No.2250(注3)は、生活に通常必要でない資産に係る損失は他の各種所得の金額と損益通算できないとし、その例に「ゴルフ会員権等」を挙げている。
「別荘として使う建物を貸し付けたことによる不動産所得の損失」… 不動産所得の損失は損益通算の対象だが、No.2250(注4)は、別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係る損失はその損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除できないとしている。
押さえどころ
損益通算できるのは「不動産・事業・山林・譲渡」の4つの損失。ただし同じ4つの中でも、生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権・1個30万円超の貴金属など)に係る損失、不動産所得のうち土地を取得するための負債の利子の部分などは除かれる。