FP技能検定3級 問題集

ファイナンシャル・プランニング技能検定3級(学科・実技 資産設計提案業務)対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠(2026年6月〜2027年5月のCBT試験の法令基準日)

FP技能検定3級の日本語問題集。全180問に解説つき。

FP技能検定3級 無料問題 6 / 10 ・ 分野5: 不動産

不動産登記法の定める登記の申請や順位について、正しいものはどれか。

  1. 相続で土地の所有権を取得した人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければならない
  2. 建物を新築して所有権を取得した人は、所有権を取得した日から1年以内に、その建物の表題登記を申請しなければならない
  3. 相続人に対する遺贈で土地の所有権を取得した人には、所有権の移転の登記を申請する義務は課されていない
  4. 仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、仮登記の時点ではなく本登記をした時点の順位によって決まる
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正解: A

正解の理由
不動産登記法 第76条の2第1項は、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めている。相続登記がされないまま所有者が分からなくなる土地を減らすための定めである。

違う選択肢
「建物を新築して所有権を取得した人は、所有権を取得した日から1年以内に、その建物の表題登記を申請しなければならない」… 第47条第1項は、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から「一月以内」に表題登記を申請しなければならないとしている。1年以内ではない。
「仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、仮登記の時点ではなく本登記をした時点の順位によって決まる」… 第106条は、仮登記に基づいて本登記をした場合は、当該本登記の順位は「当該仮登記の順位による」としている。仮登記は順位を確保しておくための登記で、本登記をした時点の順位にはならない。
「相続人に対する遺贈で土地の所有権を取得した人には、所有権の移転の登記を申請する義務は課されていない」… 第76条の2第1項後段は、遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した者も「同様とする」としている。相続人に対する遺贈で取得した人にも、知った日から3年以内の申請の義務がある。

押さえどころ
期間の数字を組で覚える。相続登記は「知った日から3年以内」(相続人に対する遺贈も同じ。第76条の2第1項)、遺産分割で法定相続分を超えて取得したときは「分割の日から3年以内」(第2項)、建物の表題登記は「取得の日から1月以内」(第47条第1項)。仮登記に基づく本登記の順位は「仮登記の順位」(第106条)。

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