FP技能検定3級 問題集

ファイナンシャル・プランニング技能検定3級(学科・実技 資産設計提案業務)対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠(2026年6月〜2027年5月のCBT試験の法令基準日)

FP技能検定3級の日本語問題集。全180問に解説つき。

FP技能検定3級 無料問題 7 / 10 ・ 分野6: 相続・事業承継

Aさんが死亡した。相続人は、妻と、Aさんと父母の双方を同じくする兄と姉、Aさんと父だけを同じくする弟の4人である(Aさんに子はなく、父母はすでに死亡している)。民法に定める法定相続分の組合せとして正しいものはどれか。

  1. 妻4分の3、兄と姉は各10分の1、弟20分の1
  2. 妻4分の3、兄と姉は各12分の1、弟12分の1
  3. 妻3分の2、兄と姉は各15分の2、弟15分の1
  4. 妻3分の2、兄と姉は各9分の1、弟9分の1
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正解: A

正解の理由
子も直系尊属もいないので、配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、妻が4分の3、兄弟姉妹が合わせて4分の1(民法 第900条第3号)。兄弟姉妹の中では、父母の一方のみを同じくする弟の相続分は、父母の双方を同じくする兄・姉の2分の1(第4号ただし書)。4分の1を 兄2:姉2:弟1 に分けると、兄と姉は各 4分の1 × 5分の2 = 10分の1、弟は 4分の1 × 5分の1 = 20分の1 となる。

違う選択肢
「妻4分の3、兄と姉は各12分の1、弟12分の1」… 兄弟姉妹の相続分4分の1を3人で均等に分けた組合せである。民法 第900条第4号ただし書は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分を、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1としている。
「妻3分の2、兄と姉は各15分の2、弟15分の1」… 配偶者3分の2は、配偶者と直系尊属が相続人のときの割合(第900条第2号)である。子がなく父母も死亡しているので、配偶者と兄弟姉妹の組合せ(配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1、第3号)になる。
「妻3分の2、兄と姉は各9分の1、弟9分の1」… 配偶者と直系尊属の割合(3分の2)を使い、さらに兄弟姉妹の3分の1を均等に分けた組合せで、2つを取り違えている。配偶者は4分の3(第900条第3号)、弟は兄・姉の2分の1(第4号ただし書)。

押さえどころ
法定相続分の3つの組合せ: 配偶者と子=2分の1ずつ・配偶者と直系尊属=3分の2と3分の1・配偶者と兄弟姉妹=4分の3と4分の1(No.4132)。同じ順位が数人なら均等が原則で、半血の兄弟姉妹は全血の2分の1。法定相続分は協議が調わないときの持分で、必ずこの割合で分けなければならないわけではない(No.4132)。兄弟姉妹には遺留分が無い(第1042条第1項)。

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