FP技能検定3級 問題集

ファイナンシャル・プランニング技能検定3級(学科・実技 資産設計提案業務)対策2026年4月1日現在施行の法令に準拠(2026年6月〜2027年5月のCBT試験の法令基準日)

FP技能検定3級の日本語問題集。全180問に解説つき。

FP技能検定3級 無料問題 8 / 10 ・ 分野7: 資産設計提案業務

Vさんの生命保険契約について、資料の経過がある。保険法の定めに照らして、今日(2026年9月10日)時点の保険会社の解除権について正しいものはどれか。 資料(経過) 2021年5月10日:Vさんが保険契約者・被保険者として生命保険契約を締結した。告知書で求められた高血圧の通院歴を、故意に告知しなかった 2026年8月20日:保険会社が、この告知義務違反を知った 保険媒介者が告知を妨げたり、告知しないよう勧めたりした事実は無い。

  1. 故意による不告知なので、締結から5年を過ぎたあとも保険会社は解除できる
  2. 締結の時から5年を経過したので、保険会社はこの違反を理由に解除できない
  3. 違反を知った日から1か月を経過していないので、保険会社は今日の時点で解除できる
  4. 保険媒介者の妨げが無いので、違反を知った日から1年間は、保険会社は解除できる
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正解: B

正解の理由
保険法 第55条第1項は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について故意又は重大な過失により事実の告知をしなかったときは、保険者は生命保険契約を解除できるとしている。ただし第4項は、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないとき、又は生命保険契約の締結の時から5年を経過したときに消滅するとしている。2021年5月10日の締結から今日までに5年を経過しているので、保険会社が違反を知ってから1か月以内でも、解除権はすでに消滅している。

違う選択肢
「違反を知った日から1か月を経過していないので、保険会社は今日の時点で解除できる」… 知った時から1か月という期間は、第55条第4項前段の消滅の事由の1つである。後段の「生命保険契約の締結の時から五年を経過したとき」にも解除権は消滅し、Vさんの契約は2026年5月10日にこれにあたっている。
「故意による不告知なので、締結から5年を過ぎたあとも保険会社は解除できる」… 第55条第4項は、故意か重大な過失かで区別せず、締結の時から5年を経過したときに解除権が消滅するとしている。故意の不告知でも、5年を過ぎれば告知義務違反を理由とする解除はできない。
「保険媒介者の妨げが無いので、違反を知った日から1年間は、保険会社は解除できる」… 第55条第4項の期間は、知った時から「1か月」と締結の時から「5年」で、知った日から1年という期間は無い。保険媒介者の妨げが無いことは、第2項による解除の制限にあたらないというだけで、5年の経過による消滅を左右しない。

押さえどころ
告知義務違反による解除は「故意・重過失の不告知」が要件で、解除権は「知ってから1か月」か「締結から5年」のどちらかで消える。日付の問題では、先に締結日から5年の日を数え、次に知った日から1か月の日を数える。

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