FP技能検定3級 無料問題 9 / 10 ・ 分野7: 資産設計提案業務
Bさん(60歳)は、令和8年3月に勤務先を定年退職し、退職一時金を受け取った。資料から、Bさんの令和8年分の退職所得の金額として正しいものはどれか。 〈資料:退職金の支給明細(抜粋)〉 退職手当等の支払金額:2,600万円 勤続期間:32年(1年未満の端数は無い) 〈前提〉 ・この退職手当等は、特定役員退職手当等にも短期退職手当等にも当たらず、障害者になったことが直接の原因の退職ではない。 ・前年以前に退職手当等の支払を受けたことはなく、同じ年にほかの退職手当等も受けていない。
- 180万円
- 900万円
- 480万円
- 660万円
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正解: C
正解の理由
勤続年数が20年を超えるので、退職所得控除額は 800万円 + 70万円 ×(32年 − 20年)= 1,640万円となる。退職所得の金額は(収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2 なので、(2,600万円 − 1,640万円)× 1/2 = 480万円である。
違う選択肢
「900万円」… 控除を800万円だけにして、20年を超える12年分の「70万円 × 年数」を加えなかった値((2,600万円 − 800万円)× 1/2)である。20年超の部分は1年につき70万円を加える。
「660万円」… 全期間に40万円を掛けた値(2,600万円 − 40万円 × 32年 = 1,320万円、その1/2)である。1年40万円は20年以下の部分の額で、20年を超える部分は1年70万円になる。
「180万円」… 全期間に70万円を掛けた値(2,600万円 − 70万円 × 32年 = 360万円、その1/2)である。最初の20年は1年40万円(計800万円)で、70万円は20年を超える部分だけに使う。
押さえどころ
退職所得控除額(No.1420): 20年以下=40万円 × 勤続年数(最低80万円)、20年超=800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)。勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げる。特定役員退職手当等は2分の1にしない、短期退職手当等は300万円を超える部分を2分の1にしないなどの例外がある。退職所得は他の所得と分けて税額を計算する(分離課税)。