管理業務主任者試験 無料問題 2 / 10 ・ 分野1: 管理事務の委託契約に関すること
標準管理委託契約書第15条の内容として、適切なものはどれか。
- 組合員に管理費等の滞納があっても、清算の措置は求められない
- 提供・開示の費用は、提供・開示の相手方から受け取ることができる
- 宅地建物取引業者の求めには、口頭で理由を告げられたときも応じる
- 売却を考える組合員本人からの求めは、この条の対象外とされている
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正解: B
正解の理由
第15条第2項は、管理業者は、管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示の業務に要する費用を、提供又は開示を行う相手方から受領することができると定める。第1項は、宅地建物取引業者が媒介等の業務のために理由を付した書面等で求めてきたとき、管理組合に代わって管理規約等の写しを提供し、別表第5の事項を開示するとしている。
違う選択肢
「宅地建物取引業者の求めには、口頭で理由を告げられたときも応じる」… 第15条第1項が対象とするのは、宅地建物取引業者が理由を付した書面の提出又は電磁的方法による提出により求めてきたときである。
「売却を考える組合員本人からの求めは、この条の対象外とされている」… 第15条第1項後段は、組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために提供等を求めてきたときも、同様とするとしている。
「組合員に管理費等の滞納があっても、清算の措置は求められない」… 第15条第3項は、組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、宅地建物取引業者に対しその清算に関する必要な措置を求めることができるとしている。
押さえどころ
提供・開示は本来、管理規約・使用細則に基づき管理組合が行うものなので、管理業者が行うには規約と契約書の両方に根拠を置く(コメント第15条関係②)。費用の算出はマンション管理業協会の「情報開示に係る手数料」を参考にすることが考えられる(同⑧)。