管理業務主任者試験 問題集

管理業務主任者試験 対策令和8年度試験(2026年4月1日現在施行の法令等)対応

管理業務主任者試験の日本語問題集。全180問に解説つき。

管理業務主任者試験 無料問題 3 / 10 ・ 分野2: 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること

標準管理規約(単棟型)第25条とそのコメントに照らして、管理費等の額の決め方として、適切なものはどれか。

  1. 管理組合の運営に要する費用は管理費の一部なので、組合費として別に分けて徴収することはできない
  2. 1階の住戸は、エレベーターの使用頻度が低いので、負担額を減らして算出する
  3. 議決権を1戸1個とした場合も、負担額は議決権の数によらず共有持分に応じて算出してよい
  4. 議決権を価値割合で定めたときは、管理費等の負担額も価値割合で算出しなければならない
正解と解説を見る

正解: C

正解の理由
第25条第2項は、管理費等の額を各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するとしている。コメント第25条関係③は、議決権の割合に一戸一議決権(第46条関係②)や価値割合(第46条関係③)を採用しても、負担額はこれとは別に共有持分に応じて算出することが考えられる、としている。議決権は意思決定の重みで、負担は共用部分の持分に応じた費用の分担なので、別の物差しを使ってよい。

違う選択肢
「1階の住戸は、エレベーターの使用頻度が低いので、負担額を減らして算出する」… コメント第25条関係①は、管理費等の負担割合を定めるに当たっては使用頻度等は勘案しない、としている。使う量で割り振ると、住戸ごとに負担の根拠が争いになり、第25条第2項の共有持分という一つの物差しが崩れる。
「管理組合の運営に要する費用は管理費の一部なので、組合費として別に分けて徴収することはできない」… コメント第25条関係②は、管理費のうち管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる、としている。分けて集めることは禁じられていない。
「議決権を価値割合で定めたときは、管理費等の負担額も価値割合で算出しなければならない」… コメント第25条関係③は、一戸一議決権や価値割合を採用する場合でも、これとは別に管理費等の負担額は第2項により共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられる、としている。議決権の割合と負担の割合は連動させなくてよい。

押さえどころ
負担割合の物差しは共有持分で、使用頻度は勘案しない(①)。運営費は組合費として分けて集めることもできる(②)。議決権の割合とは切り離せる(③)。滞納があった場合の扱いは第60条を見る(④)。

管理業務主任者試験の演習アプリ(無料10問・全問は解錠で)へ

問題集(note)を見る