管理業務主任者試験 無料問題 6 / 10 ・ 分野4: マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
法人であるマンション管理業者Aが、他の法人Bに吸収合併されて消滅した。この場合に、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない者はどれか。
- 合併後に存続する法人Bを代表する役員である者
- 消滅した法人Aの清算人
- 消滅した法人Aを代表する役員であった者
- 消滅した法人Aの専任の管理業務主任者
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正解: C
正解の理由
第50条第1項第2号は、法人が合併により消滅した場合に「その法人を代表する役員であった者」が、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出ると定める。消滅した法人Aはもう届け出られないので、Aの代表役員だった個人が届出をする。同条第2項により、合併で消滅した時点で登録は効力を失い、第51条により国土交通大臣が登録を消除する。
違う選択肢
「合併後に存続する法人Bを代表する役員である者」… 存続する法人Bは合併で権利義務を受け継ぐが、第50条第1項第2号は届出をする者を「その法人を代表する役員であった者」、つまり消滅した法人の側の者と定めている。
「消滅した法人Aの専任の管理業務主任者」… 専任の管理業務主任者は事務所ごとに置く者(第56条)で、業者の廃業等を届け出る者として第50条第1項には挙がっていない。
「消滅した法人Aの清算人」… 清算人が届け出るのは第50条第1項第4号の「法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合」である。合併による消滅は同項第2号の場面で、清算手続も行われない。
押さえどころ
届出をする者は場面で変わる。死亡は相続人(事実を知った日から30日以内)、合併による消滅は消滅した法人を代表する役員であった者、破産手続開始は破産管財人、それ以外の解散は清算人、廃止は個人又は法人を代表する役員である。