管理業務主任者試験 無料問題 7 / 10 ・ 分野5: 1.から4.に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること
集会の招集に関する区分所有法の規定として、正しいものはどれか。
- 管理者がないときは、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有するものが、集会を招集することができる
- 招集の請求から2週間以内に、4週間以内の日を会日とする招集通知が発せられないときは、請求者が招集できる
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは招集を請求でき、この定数は規約で減らすことができない
- 管理者は、少なくとも2年に1回、集会を招集しなければならず、その時期は規約で定める
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正解: B
正解の理由
第34条第4項は、同条第3項の請求がされた場合に、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は集会を招集することができるとしている。
違う選択肢
「管理者は、少なくとも2年に1回、集会を招集しなければならず、その時期は規約で定める」… 第34条第2項は、管理者は少なくとも「毎年一回」集会を招集しなければならないとしている。
「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは招集を請求でき、この定数は規約で減らすことができない」… 第34条第3項ただし書は、この定数は規約で減ずることができるとしている。
「管理者がないときは、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有するものが、集会を招集することができる」… 第34条第5項は、管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが集会を招集できるとしている(規約で減ずることができる)。過半数ではない。
押さえどころ
招集は管理者、毎年1回。少数者(各5分の1以上・規約で減らせる)は請求でき、2週間・4週間の期限を過ぎれば自ら招集。管理者がいなければ各5分の1以上で直接招集できる。