給与計算実務能力検定 2級 無料問題 1 / 10 ・ 分野1: 勤怠項目関連
週5日勤務の正社員が、雇入れの日から継続して3年6か月勤務し、直前の1年間の出勤率が8割以上であった。この時点で新たに付与すべき年次有給休暇の日数として、労働基準法上の最低日数はどれか。
- 12労働日
- 16労働日
- 13労働日
- 14労働日
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正解: D
正解の理由
労働基準法第39条第1項で、6か月継続勤務し8割以上出勤した労働者に10労働日を与える。第2項は、6か月経過日から起算した継続勤務年数に応じて加算する日数を表で定めており、「一年 一労働日」「二年 二労働日」「三年 四労働日」「四年 六労働日」「五年 八労働日」「六年以上 十労働日」となっている。雇入れから3年6か月は、6か月経過日から3年にあたるので、10労働日に4労働日を加えて14労働日になる。
違う選択肢
「13労働日」… 第39条第2項の加算は、1年目・2年目は1日ずつだが、3年目からは2日ずつ増える。3年目の加算は4労働日なので、10+3の13日ではない。
「12労働日」… 12労働日は、6か月経過日から2年(雇入れから2年6か月)の日数(10+2)である。3年6か月では加算が4労働日になる。
「16労働日」… 16労働日は、6か月経過日から4年(雇入れから4年6か月)の日数(10+6)である。継続勤務年数を1年多く数えている。
押さえどころ
出勤率の計算では、業務上の負傷・疾病による休業期間、育児休業・介護休業の期間、産前産後の休業期間は出勤したものとみなす(第39条第10項)。上限は6年6か月以上の20労働日。週所定労働時間が30時間未満で週4日以下の労働者は比例付与になる(第39条第3項・労働基準法施行規則第24条の3)。2026年9月1日時点の法令による。