給与計算実務能力検定 2級 無料問題 2 / 10 ・ 分野2: 支給項目関連
平均賃金(労働基準法第12条)の原則的な算定方法として、正しいものはどれか。なお、賃金締切日の定めがある事業場とする。
- 直前の賃金締切日から起算した3か月間の賃金総額を、その期間中に実際に労働した日数で除する
- 直前の賃金締切日から起算した3か月間の賃金総額を、その期間の総日数で除する
- 直前の賃金締切日から起算した1年間の賃金総額を365で除する
- 直前の賃金締切日から起算した3か月間の賃金総額を、90で除する
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正解: B
正解の理由
労働基準法第12条第1項は、平均賃金を「算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」と定め、第2項で「前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」としている。分母は暦の総日数で、労働日数ではない。賃金締切日がある事業場では、事由の発生日ではなく直前の締切日から3か月をさかのぼる。
違う選択肢
「直前の賃金締切日から起算した3か月間の賃金総額を、その期間中に実際に労働した日数で除する」… 労働日数で割るのは、第12条第1項ただし書第1号の最低保障額の計算(日給・時間給などの場合)である。原則の分母は「その期間の総日数」である。
「直前の賃金締切日から起算した3か月間の賃金総額を、90で除する」… 第12条第1項の分母は「その期間の総日数」で、3か月の暦の日数(月の組み合わせで89日〜92日)そのものである。一律に90日とする定めは無い。
「直前の賃金締切日から起算した1年間の賃金総額を365で除する」… 第12条第1項の期間は「三箇月間」である。1年間の賃金で平均する定めは無い。雇入れ後3か月に満たない者は、雇入れ後の期間で計算する(第12条第6項)。
押さえどころ
平均賃金は、休業手当(第26条)・年休の賃金(第39条第9項)・減給の制裁の上限(第91条)・解雇予告手当などの計算に使う。賃金締切日の定めが無い事業場では、算定すべき事由の発生した日以前3か月で数える。事由ごとに「算定すべき事由の発生した日」が違うので、どの日を起点に直前の締切日を探すかを先に決める。2026年9月1日時点の法令による。