給与計算実務能力検定 2級 無料問題 8 / 10 ・ 分野5: 賞与計算
12月10日に賞与 800,000円を支払う。この賞与の源泉所得税を求めるときに使う「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の算出率(甲欄)はどれか。 ・社会保険は協会けんぽ(東京都)、雇用保険は一般の事業で、短時間労働者ではない一般の被保険者とする。 ・年齢: 34歳 ・今年度(4月以降)にすでに支払った賞与の標準賞与額の累計は 450,000円(7月の賞与) ・扶養控除等申告書を提出しており、扶養親族等の数は 1人 ・前月(11月)に支払った給与: 課税される支給額 410,000円(非課税の通勤手当を除いた額)、控除した社会保険料等の合計 60,000円 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は、賞与から控除する。
- 8.168%
- 12.252%
- 6.126%
- 20.420%
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正解: A
正解の理由
賞与の源泉所得税の算出率は、前月の「社会保険料等控除後の給与等の金額」と扶養親族等の数から、算出率の表の甲欄で求める(所得税法第186条第1項第1号イ・別表第四)。前月の社会保険料等控除後の給与等の金額は 410,000円−60,000円=350,000円(千円単位で 350千円)。扶養親族等の数 1人の列でこの金額が入る行の率は 8.168%。
違う選択肢
「20.420%」… 前月の給与でなく、今回の賞与から社会保険料等を引いた額(800,000円−117,520円=682,480円)で算出率の表の行を引いた率。行を選ぶのは前月の社会保険料等控除後の給与等の金額で、今回の賞与はその率を掛ける側。
「6.126%」… 扶養親族等の数を 2人として同じ金額の行を引いた率。扶養の数が多いほど、同じ金額でも率は低い行になる。
「12.252%」… 前月の社会保険料等を引かず、課税される支給額 410,000円のまま行を引いた率。表の見出しは「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」。
押さえどころ
算出率の表は「前月」の給与で率を決め、その率を「今回の賞与から社会保険料等を引いた額」に掛ける。率を決める金額と、率を掛ける金額は別のもの。前月の給与の10倍を超える賞与などは、この表によらず月額表で計算する(表の注記)。