給与計算実務能力検定 2級 無料問題 7 / 10 ・ 分野4: 社会保険の事務手続
次の条件の従業員について、定時決定を行う。決定した標準報酬月額に基づく、9月分からの健康保険料(被保険者負担分。子ども・子育て支援金を含む)はいくらか。 ・社会保険は協会けんぽ(東京都)で、短時間労働者ではない一般の被保険者とする。 ・年齢: 35歳 ・報酬: 月給制(欠勤した日は欠勤控除をする)。通勤手当は無い ・4月に支払った報酬 380,000円(支払基礎日数 21日) ・5月に支払った報酬 300,000円(支払基礎日数 16日) ・6月に支払った報酬 380,000円(支払基礎日数 22日) 健康保険料・厚生年金保険料は、給与から控除する。
- 18,144円
- 19,152円
- 22,230円
- 18,715円
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正解: B
正解の理由
定時決定は4月・5月・6月に受けた報酬の平均で決めるが、報酬支払の基礎となった日数(支払基礎日数)が17日未満の月は除く(健康保険法第41条第1項)。5月は 16日なので除き、4月と6月の2か月で平均する。(380,000円+380,000円)÷2=380,000円で、第26級(370,000円以上395,000円未満)に当たり、標準報酬月額は 380,000円(9月から翌年8月まで。同条第2項)。35歳なので介護保険料は無い。健康保険料は(9.85%+支援金率 0.23%)=10.08% を掛けて折半する。380,000円×10.08%÷2=19,152円。
違う選択肢
「22,230円」… 40歳未満なのに介護保険料率を足した率 11.47% と支援金率で計算した値。介護保険料がかかるのは40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者だけ。
「18,715円」… 支援金率 0.23% を足さず、健康保険料率 9.85% だけで折半した値。問いは支援金を含む健康保険料。
「18,144円」… 支払基礎日数 16日の5月も含めて3か月で平均した値。平均は 353,333円で第25級(350,000円以上370,000円未満)に下がり、360,000円×10.08%÷2 になる。17日未満の月を除く定めを落としている。
押さえどころ
17日未満の月を除いたら、残った月の報酬の総額を残った月数で割る(第41条第1項「その期間の月数で除して」。除いた月を含めて3で割らない)。厚生労働省令で定める者(短時間労働者)は17日でなく11日で判定する(同項括弧書き)。