給与計算実務能力検定 2級 無料問題 5 / 10 ・ 分野6: 給与計算実務に関連する労働者保護法令
解雇の予定日の10日前に解雇を予告した(解雇予告の除外事由には当たらない)。労働基準法第20条に照らして、使用者がしなければならないこととして正しいものはどれか。
- 予告したのとは別に、30日分以上の平均賃金を支払う
- 予告の日数が足りない20日分以上の平均賃金を支払う
- 予告の日数と同じ10日分以上の平均賃金を支払う
- 予告をしたので、平均賃金を支払う必要は無い
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正解: B
正解の理由
第20条第1項は、解雇しようとする場合は少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払うことを求め、第2項は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数だけ予告の日数を短縮できるとしている。10日前の予告なら、足りない20日分以上の平均賃金を支払えば30日の要件を満たす。予告と手当を組み合わせて、労働者が次の仕事を探す期間の生活を守る仕組みである。
違う選択肢
「予告したのとは別に、30日分以上の平均賃金を支払う」… 第20条第2項により、予告と平均賃金の支払いは組み合わせられる。10日前に予告したなら、30日分全額ではなく不足の20日分以上でよい。
「予告の日数と同じ10日分以上の平均賃金を支払う」… 支払う日数は予告の日数ではなく、30日に足りない日数である。10日前の予告なら足りないのは20日分。
「予告をしたので、平均賃金を支払う必要は無い」… 予告は少なくとも30日前でなければならない。10日前の予告だけでは第20条第1項の要件を満たさない。
押さえどころ
天災事変などで事業の継続が不可能な場合や労働者の責めに帰すべき事由による解雇は予告の例外になるが、行政官庁の認定が要る(第20条第3項が準用する第19条第2項)。2026年9月1日時点の法令による。