給与計算実務能力検定 2級 無料問題 4 / 10 ・ 分野4: 社会保険の事務手続
定時決定のための健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の提出期限として、健康保険法施行規則第25条第1項に照らして正しいものはどれか。
- 7月1日現在の被保険者について7月31日まで
- 7月1日現在の被保険者について7月10日まで
- 6月1日現在の被保険者について6月30日まで
- 4月1日現在の被保険者について5月31日まで
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正解: B
正解の理由
健康保険法施行規則第25条第1項は、毎年7月1日現に使用する被保険者(第41条第3項に当たる者を除く)の報酬月額の届出を、同月10日までに算定基礎届を提出して行うと定める。定時決定は7月1日前3か月(4〜6月)の報酬で決め(法第41条第1項)、9月から使う(同条第2項)ので、その間に決定を済ませるため7月前半に届け出させる。
違う選択肢
「6月1日現在の被保険者について6月30日まで」… 定時決定の基準は7月1日現在で、6月1日ではない。6月30日を期限とする規定も無い。
「7月1日現在の被保険者について7月31日まで」… 期限は「同月十日まで」で、7月31日ではない。月末まで待つと9月からの改定に間に合わなくなる。
「4月1日現在の被保険者について5月31日まで」… 4月1日は保険年度や賞与の年度累計の区切りで、定時決定の基準日ではない。
押さえどころ
7月10日は、労働保険の年度更新の期限(6月1日から40日以内=7月10日)とも重なる。算定基礎届と年度更新は同じ時期の別の手続として押さえる。2026年9月1日時点の法令による。